成年後見制度の種類とは

成年後見制度には、法定成年後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度

本人の判断能力が不十分な人に対する制度です。判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助人」の3つの区分があります。

常に判断能力が欠けている

成年後見人

すべての法律行為が行えます。

判断能力が著しく不十分

保佐人

基本的に法律上に定められた重要な行為の同意権が付与されます。

補助人

申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める法律行為を行えます。

 

任意後見制度

判断能力がある人の為の制度です。判断能力の低下に備え、支援所が支援内容を自分で決めることができます。

判断能力はある。

任意後見人本人の判断能力が不十分になってから、任意後見監督人の監督のもと、本人との契約に定めた行為を行います。