成年後見制度の種類とは
成年後見制度には、法定成年後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度
本人の判断能力が不十分な人に対する制度です。判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助人」の3つの区分があります。
常に判断能力が欠けている
成年後見人
すべての法律行為が行えます。
判断能力が著しく不十分
保佐人
基本的に法律上に定められた重要な行為の同意権が付与されます。
補助人
申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める法律行為を行えます。
任意後見制度
判断能力がある人の為の制度です。判断能力の低下に備え、支援所が支援内容を自分で決めることができます。
判断能力はある。
任意後見人本人の判断能力が不十分になってから、任意後見監督人の監督のもと、本人との契約に定めた行為を行います。