法定後見制度を利用するには?

申立て

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に審判を申し立てる。

申し立てをできる人

本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など

必要な書類

医師の診断書、戸籍謄本など

その後、家庭裁判所の審判手続きを経て支援開始となります。同時に、法務局に成年後見登記がされます。