児童福祉法に基づく障害児童支援事業

障害児相談支援事業 『障害児支援利用援助』の利用計画(案)の作成、『継続障害児支援利用援助』のモニタリング報告書(継続障害児支援利用援助)の作成を行うと共に、

指定障害児通所支援事業者などとの連絡調整を行い、「障害 児支援利用計画」を作成します。

障害児支援利用援助

○支給決定や支給決定の変更前に、「障害児支援利用計画案」を作成します。
○支給決定後や支給決定の変更後に、指定障害児通所支援事業者との連絡調整を行い、「障害 児支援利用計画」を作成します。

 

継続障害児支援利用援助

○厚生労働省令で定める期間ごとに、障害児通所支援等の利用状況の検証を行い「モニタリング報告書(継続障害児支援利用援助)」を作成します。
○指定障害児通所支援事業者等との連絡調整を行い、必要に応じて利用者に支給決定や支給決 定の変更に係る申請を行います。

ご相談方法と流れ

障がい福祉サービスを利用するために、「申請書」と「利用計画書」を各地方公共団体へ提出しなければなりません。提出書類の作成をお手伝いするとともに、申請からサービス利用開始までの諸手続きをサポートします。

*市町村への申請前であっても、ご相談に応じますので、どうぞ遠慮なく、TELまたはFAXにてお問い合わせ下さい。

福祉サービス利用までの流れ

障害福祉サービス利用の流れ

①相談受付(窓口またはお電話、FAXにてご連絡ください)

②相談(お話をお聞かせください)

③申請書の提出(市町村へ提出)

④区分認定調査(調査員からの聞き取り調査があります)

⑤利用計画【案】作成(内容をご説明いたします)

⑥利用計画【案】を市町村に提出

⑦支給決定(受給者証が交付されます)

⑧サービス担当者会議の実施

⑨利用計画の作成(⑧の会議の内容を基に作成します)

⑩サービス利用開始